ニュースや映画などの撮影をはじめ、物資の運搬や施設の点検、高所作業の代行やレスキューなど、ドローンは今後も多くの分野で活躍していくことが予想されています。
そうした中で、ドローン操縦士の方には実務的なドローンの知識が問われています。どれだけネットで情報を探しても、ドローンを飛行させる際に何が重要なのか、どういった点に気を付けなくてはいけないのか、またどういった飛行方法が問題になり、飛行ルートを選定するためには事前に何を知っておく必要があるのか等、実務的な知識は落ちていません。
それらは全て、自身で経験し、或いは講習などに足を運んで身に着けていくものです。空撮サービスでは、土木建設業などでドローンを実務的に利用したいとお考えの方から、マスメディアや行政などでドローンを報道し、管理監督する必要がある方など、多くの方に向けた「ドローン法律セミナー」を開催しております。
セミナーは参加者様のご予定に合わせて随時開催しております。一名からでも受け付けており、講義や講習に加え、質疑応答の時間を設けております。そして、参加者様の興味や要望によって講義の内容もアレンジしています。
つまり、あなたが今知りたい、あなただけのドローン講習を提供出来ます。今後、ドローン操縦士を目指してみたいとお考えの方、既に操縦士として活躍中の方、業務でドローンの管理監督が必要な方は、まずは弊社の「ドローン法律セミナー」へお問合せ下さい。
飛行している物は必ず落ちます。しかし、それが第三者や第三者物件に衝突して事故となるか、安全な場所に墜落させるかでは意味合いが全く異なります。
また、日本ではドローンは免許制ではないため、誰でも気軽に飛行させることが出来ますが、航空法の規制は厳格です。知らず知らずの内に航空法違反をしていた場合、通報や映像などから立件された場合、罰金刑となります。罰金刑といえど、航空法違反は犯罪であり、前科一犯となります。
航空法違反自体は、ドローンを操縦していた操縦士の責任となります。ただ、建設や土木現場の場合、その場の監督者にも類が及ぶ可能性があります。「知らなかった。航空法違反とは認識していなかった」では、済まされないのが現実です。
そういった事情からも、ドローンを飛行させる現場では、監督者にも航空法の知識は欠かすことが出来ません。しかし、航空法は単純な文面で出来ているとはいえ、理解することは決して簡単ではありません。
弊社ではドローンを使用する現場の責任者、監督者に向けたドローン法律セミナーを開催しております。現場でドローンを飛行させる際、責任者や監督者はどういう点に気を配れば良いのか、また、許可申請の取得方法や、許可承認書を用いた申請内容の確認方法など、建設業や土木業でドローンを監督する際に必要なことを全てレクチャーします。
セミナーはお客様のご要望に応じて、随時開催しております。また、弊社は愛知県刈谷市に拠点を構え、最寄りのJR駅からも徒歩五分程度の距離に事務所を構えており、出張セミナーにも対応しております。
建設業や土木業でドローンのご利用をお考えのお客様は、是非一度、「監督者用のドローン法律セミナー」へと足をお運び下さい。
ドローンをイベント上空で飛行させて撮影した写真は、イベントホームページや広報、パンフレットやSNSなど様々な場面で使用することが出来ます。そして、イベントという日常から離れた空間だからこそ、ドローンでの撮影自体が付加価値を生みます。
しかし、イベント上空でドローンを飛行させることにはリスクを伴うことも事実です。実際に、2017年11月には岐阜県の大垣公園でイベント中にドローンが落下し、イベント参加者に軽傷を負わせる等の耳目を引く事故が発生してしまいました。
そして、大垣の事故を受け、航空法こそ改正されませんでしたが、ドローン操縦士が遵守しなくてはならない「航空局標準マニュアル」の内容に一部変更が加わり、イベント上空などの飛行制限が強化されました。
また、勘違いされていらっしゃる方が多いですが、イベント上空の飛行許可を得ても、第三者の上空を飛行させることは出来ません。イベント上空の飛行許可は、あくまでイベントの上空を飛行する許可であり、ドローンは原則として第三者(通行人やイベント参加者)の上空を飛行することは許されていません。
その他にも、ドローンから30m以内の距離に第三者を近づかせてはいけない等、イベントでドローンを使用する際には多くの規制があります。
ドローンを使ったイベントの管理者の方は、そういった実務的な航空法の規制を知らないと、ドローン操縦士が航空法違反に問われるばかりでなく、イベントの中止や、今後の開催が危ぶまれる等のリスクを抱えることになります。
逆に言えば、イベントでドローンを利用する際に「何が問題となるのか」「どういった点に気をつければ良いのか」という、注意事項を心得ておけば、ドローンのイベント利用も恐れることはありません。
弊社は土木建設業や行政といった実務的なドローン監督者用の講習以外にも、イベントでドローンの使用を考えている担当者様や責任者様向けのセミナーを随時開催しております。
講習はお客様のご都合に合わせて行いますので、イベントでドローンのご利用をご検討中の方は、弊社の法律セミナーをご利用下さい。
ドローンは航空法で飛行が制限されている他、都市条例などで公園内でのドローン飛行が禁止されているケースがあります。
しかし、都市条例で定めていた場合でも、正当な理由があって申請された際には、飛行を認めざるを得ないというケースがあります。都市条例で制限されていない場合でも、正式な手続きを踏んで申請された際には、行政側でそれに対応する必要があります。
ただ、2017年11月の大垣市で起きた公園での事故を受け、ドローン操縦士が遵守すべき「航空局標準マニュアル」が改定され、公園などの第三者が集まる場所での飛行に制限が掛かりました。
そして、行政側が利用許可を出した場合には、公園管理者はドローン飛行の際には立ち合いすることが望ましく、航空法違反をしていないか、提出された許可書の内容に間違いがないか等のチェックをすることが重要になります。
航空法は簡単な内容で構成されていますが、公園内では危険も多く、万が一第三者(公園内の通行人等)に被害を及ぼした場合、監督責任を問われる危険性があります。何よりも、許可書がどういったもので、それでどのような飛行が許可されているかをチェックするには、適切な知識が必要です。
ドローンパイロットスクールでは、管理監督者としてドローン撮影の立ち合いが求められる方、市役所の広報などでドローンを使った撮影をしてみたいとお考えの方に向け、ドローン法律セミナーを開催しております。
弊社は愛知県刈谷市に拠点を構えておりますが、市役所などに出張して講義を行うことも可能です。行政マンの方で管理監督者用のドローン講義をお探しの方は、空撮サービスまでお気軽にお問合せ下さい。
空撮サービスを運営する「株式会社八進」では、ドローンを用いた各種空撮業務の他、ドローンスクールを運営しております。
ドローンに触れてみたいとお考えの方から、夜間飛行や目視外飛行といった高度な許可・承認をご希望の方まで、スクール業務を幅広く受け付けております。
詳細は、弊社が運営している「ドローンパイロットスクール」のホームページからご確認下さい。
また、スクール業務の一環として、航空法の詳細や許可申請の方法、ドローンで何が出来るかなど、ドローン関連で参加者の知りたいことが全て分かる「ドローン法律セミナー」を開催しております。
業務でドローンの使用を検討中の方、これからドローンを使って何かをしたいとお考えの方、現場の監督者としてドローンや航空法のことを知る必要がある方は、お気軽に「ドローン法律セミナー」に足をお運び下さい。
講義はお客様の都合に合わせて随時開催しており、お一人様からでも参加可能です。質疑応答の時間も設けておりますので、お知りになりたいことには可能な限りお応えさせて頂きます。また、最寄りのJR駅から徒歩五分程度の場所となりますが、企業や市役所に出張してのセミナーも開催いたします。
飛島村や飛島村周辺からお越し頂けるドローン法律セミナー。皆様からのご応募を、心よりお待ち申し上げております。