野外フェスやお祭り、企業や地域の催し物など、イベント上空でドローンを飛行させることは航空法で禁止されています。これは人が多く集まる場所でドローンが墜落して事故を起こした場合、被害が甚大となり、ドローンの運用における社会的なマイナスイメージともなるからです。
しかし、イベント上空での飛行は完全に禁止されている訳ではありません。
第三者が集まっている上空でなければ地方航空局に申請を行い、イベントの空撮を実施することが出来ます。
その場合、ドローンを飛行させるエリアを限定し、そのエリアをイベント主催者の許可を得て通行禁止などにすることで、そのエリア上空に限りイベント空撮の実施が可能になります。
白川村や白川村近郊のイベントでドローンによる空撮撮影をお考えなら、一度弊社にご相談下さい。
第三者とは無関係の人間を指し、イベントでは来場者が第三者に該当します。イベント上空での撮影では、この第三者の上空を飛行させることは実質的に不可能です(機体にパラシュートを装着させることや、
バッテリーの並列化が求められます)。
そのため、イベント時の空撮では主催者様から許可を得た上で限定飛行空域を作り、イベント関係者や空撮補助者の監視のもとに飛行を実施する必要があります。
そして通常であれば、その第三者との間に三十メートル以上の距離を確保する必要があります。
そうした中、弊社は全国のDID地区(人口密集地域)で飛行を行う許可を得ると共に「人(第三者)又は物件」との間の30m未満の飛行許可を得ています。
イベントの空撮許可はイベント毎に行う必要がありますが、その許可申請にも実績が御座います。
ただし、申請から許可までに一か月近くかかる場合もあります。ご希望の方は予めその点をご認識頂き、お早めにご連絡をお願い致します。
2017年11月4日の午後2時頃、大垣市の公園でイベント中に菓子を撒いていたドローンが約10メートルの高さから落下し、男女6人が軽傷を負いました。これは改正航空法以来、第三者を巻き込んだ初のドローン事故となりました。
しかし、これが単なる墜落ではなく事故となったのには理由があります。
イベント上空の飛行など、国土交通省や地方航空局に許可・承認が必要な飛行を行う場合、航空局が定めた「航空局標準マニュアル」を遵守する必要があります。
また、申請に際しては事故を未然に防ぐための安全措置の申請確認があります。それらを確認し、制約を遵守して飛行させる限りにおいては、事故の可能性を最大限まで少なくすることが出来ます。
岐阜県大垣市の事故では、許可を得たものとは別のドローンを飛行させていたことが後に判明しましたが、それ以外にも、第三者とドローンの間に三十メートルの距離をきちんと空けていたか、補助者の数は適切だったか等、多くの問題がありました。
言うなれば、起こるべくして起こってしまった事故、とも言えます。
この事故を受け、2017年12月には「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の改正について」が交付され、2018年の1月31日からイベント上空での飛行に制限が掛かりました。
2018年1月31日以降のイベント上空でのドローン飛行では、立ち入り禁止範囲が明確化されたことが一番大きな改正内容となります。イベント主催者と予め調整を行い、飛行の高度に応じて「立ち入り禁止区画」を設定することが求められています。
〇飛行の高度が20メートル未満 ― 飛行範囲の外周から30m以内が立ち入り禁止
〇飛行の高度が20m以上50m未満 ― 飛行範囲の外周から40m以内が立ち入り禁止
〇飛行の高度が50m以上100m未満 ― 飛行範囲の外周から60m以内が立ち入り禁止
〇飛行の高度が100m以上150m未満 ― 飛行範囲の外周から70m以内が立ち入り禁止
詳細は国土交通省が作成した画像から参照頂けますが、この立ち入り禁止区域の設定を行わない場合は航空法違反となります。また、プロペラガードの装着が義務化され、認定機以外での申請には別途飛行実績が必要になる等の措置がとられています。
しかし、これらの内容は全て、要領が改正される前から弊社が実施している内容となります。「ドローンによるイベント空撮撮影」の項目で説明した通り、弊社はイベント上空の飛行では以前からドローンの飛行エリアを限定し、イベント主催者から許可を得て、そのエリアを通行禁止(立ち入り禁止)区画に設定しておりました。
よって、2018年1月31日以降のイベント上空の撮影にも対応することが可能です。
ドローンは高度なホバリング機能を持ち、飛行を行うことが出来ます。しかし、飛行している物は必ず落ちます。そしてそれが事故となるか単なる墜落となるかでは、大きく意味が異なります(被害を拡大させないために、安全な場所に意図的に墜落させることも技術の一つです)。
企業のイベントや地域の催し物のドローン空撮撮影をご検討の方は、お気軽にお問合せ下さい。
細かい内容となりますので、こちらは読み飛ばして頂いて構いません。審査要領の改正に伴い、許可・承認が必要なドローンの飛行を行う際に遵守すべき「航空局標準マニュアル」が改正されました。
【追加項目】
2-8
・多数の者が集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止する。
・飛行前に、航行中の航空機を確認した場合には、飛行させないこと。
・飛行前に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
・飛行中に、航行中の航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近または衝突を回避させること。
・飛行中に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近又は衝突を回避させ、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
・十分な視程が確保できない雲や霧の中では、飛行させないこと。
3-1
・十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
ドローンをイベント上空で飛行させる際には許可・承認は欠かすことが出来ません。業者に依頼を行う場合、立ち入り禁止区画の設定を怠っていないか、航空局標準マニュアルが改正されたことを知っているか等、その業者が法的要件を満たしつつ安全に配慮しているかをチェックすることも重要となります。
イベントのドローン空撮(申請・事前調査含む) | 330,000円〜 |
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*1:申請に時間が必要となる為、一か月程度余裕を持ってお申込み下さい。 *2:交通費は別途必要となります
弊社は愛知県刈谷市に拠点を構え、白川村や白川村近郊のイベントや催し物上空でのドローン空撮撮影を行っております。
企業様のイベントや地域の催し物上空でドローン空撮をした実績も多数あり、要領が改正される前から安全管理に徹底してイベント飛行を行っておりました。
全国の範囲での許可・承認は勿論のこと、常に最新の法的規制事項を把握しておりますので、安心してご依頼をお任せ頂けます。
白川村内のイベントや催し物上空のドローン撮影をお考えなら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。