空港周辺でもドローンを飛行させることが可能です

空港周辺などの飛行


人口集中地区と呼ばれるDID地区のみならず、ドローンの飛行が原則禁止されている場所があります。 それが「空港等の周辺(進入表面等) の上空の空域」と呼ばれる場所で、国土地理院地図で緑色で表示されている箇所が該当します。

空港周辺でのドローンの飛行は、原則禁止されています。
空港によって制限高は異なりますが、この制限高の確認は必須であり、その地域で無人航空機の飛行を検討する場合、管轄地域の航空事務所に問い合わせ、場合によっては許可申請を行う必要があります。

実際、「空港等の周辺(進入表面等) の上空の空域」の範囲は広く、許可申請もDID地区の飛行に比べ難しいものとなっています。しかし弊社では確認であれば一週間、許可申請であれば二か月の準備期間を頂ければ、空撮を行うサービスを実施しています。

制限表面の詳細


空港周辺で無人航空機を飛行させる際の注意事項

空港周辺の一定空間は航空機が安全に離着陸を行うべく、障害物が無い状態にしておく必要があります。 その為に一定の高さの建物等を設置することが出来ず、航空法において制限表面が空港周辺で設定されています。 また、この制限表面に抵触して飛行を行った場合、航空法侵害となり、場合によっては航空機の飛行を妨害することにも繋がります。

「空港等の周辺(進入表面等) の上空の空域」での空撮をお考えの場合、そういった事態が起こらないよう、事前に管轄地域の航空事務所に問い合わせを行い、制限高によっては許可申請を行った上で空撮を行うことが求められます。

事前に国土地理院地図で確認を行い、空撮希望地が該当範囲内であった場合、弊社にお問い合わせ下さい。追加料金(10,800円~)と最大二か月程度の準備期間を頂ければ、該当空域でも空撮を行います。

150m上空飛行


ドローンの飛行高度は150mまでと制限されています。 これ以上の高度は航空機の航空領域となり、無人航空機を飛行させる場合、様々な条件をクリアした後、その空域を管轄する関係機関から許可を得ると共に、空港事務所所長に飛行する旨を通知する必要があります。

このように空港周辺での飛行や高度150m以上での空撮はDID地区以上の難しさがあり、現実的な飛行機の航空領域とも重なり、重大な事故にも繋がる可能性があります。確認や許可を取ることなく飛行させることは航空法違反ともなり、罰せられることとなります。

しかし、弊社ではそういった空域での飛行をご希望の方向けのサービスを展開しております。 空港周辺での飛行と同じく、追加料金(54,000円)と準備期間に二か月を頂ければ150m以上の空域で空撮を実施させて頂きます。

料金に関して

空港などの周辺、150m以上の空域での空撮

空港周辺などの空撮(所轄航空事務所への確認) 通常料金 + 10,800円
空港周辺などの空撮(所轄航空事務所への許可申請) 通常料金 + 108,000円
150m以上の上空飛行 通常料金 + 54,000円

*ご希望の地域や高度によっては空撮を行えない場合が御座います。予めご確認下さい。